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税制改正要望書

令和4年度税制改正要望書

『税制改正要望書』を提出しました。令和3年11月18日・19日

財務省
主税局長
住澤 整 氏

公益財団法人 納税協会連合会 税制要望審議会委員長 平位宜規(写真右から2人目)
公益財団法人 納税協会連合会 常任副会長 新木敏克(写真右)
公益財団法人 納税協会連合会 税制委員長 島田京平(写真左)

総務省
自治税務局長
稲岡 伸哉 氏

自由民主党
税制調査会会長
宮沢 洋一 氏

公明党
副代表
北側 一雄 氏

日本維新の会
政務調査会会長
浦野 靖人 氏

政務調査会副会長
藤田 文武 氏

政務調査会副会長
梅村 聡 氏

政務調査会会長代行
音喜多 駿 氏(写真左から2人目)

(上記3氏は、オンラインにてご参加いただきました。)

(国税庁については、次長・総務課長を表敬訪問し、意見交換を行いました。)

納税協会の概要

〔沿 革〕
 納税協会は、昭和19年(1944年)に大阪財務局管内で誕生し、それ以来今日まで、税務や税務行政の分野で幅広い活動を進めてまいりました。
 大阪国税局の83税務署管内(近畿2府4県)すべてに設立され、現在では、約13万5千人社の会員を擁しております。
〔特 色〕
 納税協会は、税に関する健全な納税者の団体として、納税道義の高揚、自主申告の推進、税務知識の普及を図るとともに、納税者と税務当局とのパイプ役として、税務行政の円滑な運営に協力しています。
 会員は、管内の個人・法人をもって構成され、また、納税貯蓄組合についても、納税協会が事務局を兼ねているため、他の国税局管内における青色申告会、法人会、納税貯蓄組合の三者が一体となった組織ということができます。
〔現 況〕
1 納税協会数 83(すべて公益社団法人)
2 会 員 数 法人会員約6万9千社、個人会員約6万6千人
3 主な事業活動
⑴ 税法説明会・講習会の開催
⑵ 個人青色申告者の育成
⑶ 小規模事業者の記帳指導、簿記・パソコン会計・パソコン・e-Tax操作の各教室の開催
⑷ 税制改正要望書の提出
⑸ 機関誌「納税月報」(法人版・個人版)の刊行
⑹ 税務解説書などの刊行
⑺ 「税に関する論文」の募集
⑻ 租税教育活動
⑼ 経営者大型総合保障制度などの福祉制度の推進

はしがき

 税金は、私たちが社会生活を営む上で、欠くことのできない役割を果たしています。
 そのため、私たちは常に税金を身近な対象としてとらえ、その時々の社会や時代にふさわしい装いに改めていく必要があります。
 納税協会ではこのような観点から、税金をよく知っていただくための広報活動にあわせて、税制改正問題にも積極的に取り組んでいます。
 その活動として、会員の皆様方だけでなく、広く一般の声も集約し、政府や政党へ税制改正要望書を提出しています。
 この冊子は、今年の要望書の内容を収めたものです。納税協会の事業活動をご理解いただく一助ともなれば幸いです。

はじめに

 2019年12月、中国湖北省武漢市を中心に発生した新型コロナウイルス感染症は、瞬く間にパンデミックに発展し、我が国においても2020年4月16日には緊急事態宣言が全都道府県に発出された。その後も感染の波は拡大して到来し、2021年1月、4月と相次いで緊急事態宣言が発出され、現在においても収束の見通しは立っていない。
 新型コロナウイルス感染症はわが国の経済と財政にも大きな影響を与えている。経済においては、新型コロナウイルス感染症の収束に向けて様々な経済活動が規制された結果、わが国のGDP(国内総生産)は2020年4-6月期に大きく減少した。その後、各国で大規模な金融緩和や財政出動が行われるとともに、前期の落ち込みからの反動もあり、世界的に経済は緩やかに持ち直している。わが国においても企業業績は、製造業を中心に堅調であり、大企業の増益率は2019年度から大幅に改善した。
 しかし、その恩恵は我が国の経済と雇用を支えている中小企業にまで及んでいない。また、飲食、宿泊、旅行等のサービス業など新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け続けている産業もあり、依然として景気は厳しい状況が続いている。ワクチン接種やICT(情報通信技術)の更なる進展等により、新型コロナウイルス感染症の影響は徐々に和らぐことが期待されるものの、現在もなお経済情勢の先行きは不透明であり、中小企業を中心に厳しい状況が続くことも予想される。
 一方、財政においても令和2年度に新型コロナウイルス感染症対策のため、総額70兆円を超える大規模な補正予算が編成され、令和3年度当初予算は過去最大の106兆円となった。このように、財政支出が著しく拡大する中で、財政健全化を進めることの重要性はますます強まっている。
 納税協会は従来から一貫して、財政再建を進めるとともに、安定的かつ持続的な経済成長を実現していくという基本認識の下、会員はもとより会員以外の納税者の切実な声を集約し、新しい時代にふさわしい税制の構築について要望を行ってきたところである。新型コロナウイルス感染症拡大による未曽有の状況下にあっても、日々、事業活動に努力している納税者のために、次の事項に重点を置いた税制改正を要望する。

基本要望事項

1 税・財政改革全般について
2025年頃から団塊世代が後期高齢者となり、社会保障関連支出が一層増大することが見込まれる。社会保障制度については給付の効率化・重点化を進め、他の歳出についても効果が少ない施策の廃止や縮減を行うとともに、財政再建のための具体的な道筋を示した上で、中長期的な展望を見据えた税制を早期に構築すること。
経済拡大による税の自然増収を目指すとともに、国民に負担増を求める場合は前広に議論を進め、納税者の勤労意欲、事業意欲、納税意欲を阻害せず、理解と納得が得られる税制とすること。
税制の基本である「公平・中立・簡素」の三原則に適合した上で、グローバル化・ボーダーレス化が一層進展する今日に対応した、「国際的に整合性」のとれた税制とすること。
社会保障と税の一体改革については、中長期的な展望を示した上で、問題を先送りすることなく、着実に実行すること。

2 経済活性化について
企業の国際競争力、技術力を高めるとともに経済全般の活性化が図れる税制とすること。
所得税や相続税などの更なる課税強化は、国内資産だけでなく有能な人材の海外流出によって、国力の低下を招く可能性があることに十分配意すること。
我が国企業数の大部分を占め、雇用の約7割を確保している中小企業は、後継者不在のまま経営者の高齢化が進んでいることから、事業を活性化させ、承継持続できる税制とすること。
移転価格税制については、国家間協議に相当の期間を要する等の課題があるが、中小企業にとっては、経済活動を萎縮させる要因となるため、相互協議の一層の迅速化と予見可能性を高めること。
東京一極集中に歯止めをかけ、地域格差の是正、過疎化対策、雇用拡大の面から、活性化が望まれる地域に企業が積極的に進出できるよう、税制面での優遇を図ること。また、農業・漁業経営の安定・発展、林業の再生、伝統工芸を含む地場産業等の活性化に配意した税制とすること。
地方税については、税収の地域偏在を是正するためにも抜本的な改革が求められるが、あわせて、複雑化した体系の簡素化を図ること。

3 納税道義の高揚と税務行政について
国と地方公共団体の税務行政機関が相互に効率的な運営を図り、税務行政手続の簡素化及び納税者の事務負担の軽減に努めること。
いわゆるマイナンバー制度については、課税の公平を図るとともに電子政府の実現を見据えて、各行政機関が連携し、行政全般の適正処理と効率化及び国民の利便性の向上に資するものとすること。また、手続の簡素化や個人情報の保護に十分配意すること。
納税者に不公平感を抱かせないために、税務行政の執行に携わる人員を確保するとともに、国際的な租税回避や富裕層の課税逃れ等の防止、悪質な納税者及び無申告者に対する税務調査の徹底を図ること。また、不正な申告者や無申告者に対する罰則を更に強化すること。
租税教育は、国民に必要な生涯教育の一つであることから、その対象者を小中高生はもとより大学生・社会人にまで拡充させるとともに、更なる充実を図ること。
税務関係協力団体との信頼関係の醸成と支援体制の確立に努めること。

個別要望事項

Ⅰ 所 得 税
1 所得控除については、税と社会保障の役割を明確にし、特に基礎的な人的控除の適正化を図るとともに、次の措置を講じること。
(1) 基礎控除額は、他の所得控除とは切り離して引き上げること。
(2) 16歳未満の年少扶養親族も扶養控除の対象に加えるなど、子育て世帯に配意したものとすること。また、扶養控除は、所得控除ではなく税額控除で大胆に行うとともに、ひとり親控除、寡婦控除については、合計所得金額の制限を撤廃すること。
(3) 雑損控除から自然災害による損失を分離し、独立した控除区分を創設し、繰越控除期間を5年に延長するとともに、課税所得の計算上における所得控除の順序については、最後に、創設された自然災害による損失控除を適用すること。
(4) 所得控除による税負担の軽減額は高所得者ほど大きくなることから、税負担の軽減額の調整は、税額控除方式の導入など控除方式の見直しにより行うこと。
2 土地、建物等の譲渡により生じた損失については、損益通算及び繰越控除を認めること*1*2。
3 不動産所得の必要経費に算入した土地等の取得のための負債の利子については、その全額を損益通算の対象*3とすること。
4 所得区分*4については、経済社会の変化に対応したものに見直すこと。
5 公的年金は雑所得から分離し、独立した所得区分を創設すること。あわせて、公的年金所得者に対する申告手続の負担軽減や課税最低限の引上げなどの見直しを図ること。
6 譲渡所得の取得費等については、次の措置を講じること。
(1) 長期譲渡所得の概算取得費(譲渡収入金額の5%)を引き上げること。
(2) 相続税を課された不動産を譲渡した場合は、相続時の評価額を取得費として認めること。
また、中小企業の自社株式を譲渡した場合においても同様の措置を講じること。
7 特定の事業用資産の買換え特例の適用要件を緩和すること*5。
8 コロナ禍による経済への影響が収束するまで、青色・白色申告者の区分を問わず、確定申告書を提出する個人について、生じた純損失の金額について、繰越控除の期間制限を撤廃すること。また、その純損失の金額について、純損失の金額を生じた過去の年分に繰り戻して所得税額の還付を請求できるようにすること。

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*1 特定の居住用財産の譲渡損失は、損益通算及び繰越控除が認められている。
*2 平成16年度改正において、平成16年1月1日以後の土地、建物等の譲渡について、他の所得との損益通算及び繰越控除が認められなくなった。
*3 不動産所得の損失金額の計算上、土地等の取得に係る負債利子がある場合には、平成4年分以後、一定の負債利子について、損益通算に制限が設けられている。
*4 現行の所得区分は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得の10種類に区分されている。
*5 特定の事業用資産の買換え等のうち、長期保有資産の買換え特例は、機械装置が除外されている。

Ⅱ 法 人 税
1 2021年7月のG20では最低法人税率を15%以上とする共同声明が採択されたが、わが国の法人実効税率は依然として高いことから、法人税の基本税率を大胆に引き下げるとともに中小法人の軽減税率適用所得金額*6を大幅に引き上げること。また、軽減税率15%を時限措置ではなく、本則化すること。
2 租税特別措置について、特例適用対象や手続等を簡素、平易なものとすること。
また、経済活性化に資する措置は、制度を拡充し、本則化すること。特に、中小企業の設備投資に対する優遇措置及び研究開発税制をさらに拡充すること。
3 受取配当等を全額益金不算入とすること。
4 退職給与引当金及び賞与引当金の損金算入制度を復活させること*7。
5 交際費等のうち、社会通念上相当と認められる慶弔費等については、損金不算入となる交際費等の範囲から除くこと*8。
6 特定寄附金のうち、特定公益増進法人に対する寄附金等の特別損金算入限度額を引き上げること*9。また、一般の寄附金についても、損金算入限度額を引き上げること。
7 同族会社における「みなし役員*10」及び「使用人兼務役員」の判定基準となっている持株割合による判定制度を廃止すること。また、特定同族会社に対する留保金課税を廃止すること*11。
8 業績連動給与を含めた役員給与は、業務執行の対価であると考えられるため、一定の要件を更に緩和するなど、損金算入を認めること。
9 コロナ禍による経済への影響が収束するまで、中小企業の青色欠損金の繰戻し還付について、繰戻し対象年度を拡大すること。また、青色申告書を提出しなかった場合でも、新型コロナウイルス感染症に関連する欠損金額については、災害損失欠損金額とみなし、一定期間の繰越控除を認めること。

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*6 中小法人の軽減税率適用所得金額は、昭和56年度以降、年800万円以下に据え置かれている。
*7 平成15年以降、退職給与引当金及び賞与引当金は、損金に算入できないこととなっている。
*8 交際費等の範囲から除かれる費用には、次のようなものがある。
   ① 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
   ② 飲食その他これに類する行為のために要する費用で、一人当たり5,000円以下の一定の飲食費
   ③ カレンダー、うちわ、手帳などの物品を贈与するための費用等
*9 国等に対する寄附金及び指定寄附金は全額損金算入できる。
*10 同族会社の使用人のうち、一定の持株基準を満たし、かつ、その法人の経営に従事している者は、「みなし役員」に該当することとされている。
*11 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の「中小特定同族会社」については、留保金課税の適用対象から除外されている。

Ⅲ 減価償却関係
1 少額減価償却資産(取得価額30万円未満の減価償却資産)については、即時償却を認めること*12。
2 減価償却資産の耐用年数を見直し、短縮化を図ること。
3 電話加入権*13は、固定資産に適さないものであるため、税制上、適切な措置を講じること。
4 新型コロナウイルス感染症の感染を防止するための設備投資については、「一定の規模以上のもの」という要件を撤廃し、在宅勤務のためのパソコンやソフトウェアといった少額の資産についても即時償却又は税額控除を認めること。

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*12 現行では、次のように区分されている。
    ① 取得価額10万円未満        即時償却
    ② 取得価額10万円以上20万円未満  3年間で一括償却
    ③ 取得価額30万円未満の減価償却資産は、年間300万円を限度として即時償却(青色申告要件)。
*13 電話加入権(施設設置負担金)は、譲渡可能な権利で時間の経過によっても変化しないため、減価償却ができない無形固定資産とされている。


Ⅳ 相続税・贈与税
1 取引相場のない株式の評価額を引き下げるよう、評価方法を更に見直すこと*14。
2 事業承継税制は、法人・個人事業者とも比較的大きな見直しが行われたが、納税猶予制度にとどまらず、恒久的な事業承継税制を創設すること。また、令和5年3月31日が承継計画の提出期限となっている法人版事業承継税制の特例措置*15は、承継計画の提出期限及び適用期限を延長すること。
3 相続時精算課税制度の非課税枠(2,500万円)を拡大すること。
4 未成年の法定相続人については、未成年者の税額控除を拡充すること。
5 贈与税の基礎控除額*16(110万円)を引き上げること。
6 相続税・贈与税の連帯納付義務は廃止すること。
7 改正民法により、相続人以外の親族が被相続人の療養介護等を行った場合、相続人に対して金銭の支払を請求できることとされたが、当該請求により支払われた金銭については、請求権制定の趣旨に鑑み、課税上の優遇措置を講じること。

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*14 コロナ禍において連続して極端な業績低迷を続けている会社の株式については、実態以上の高い評価となる。
*15 法人版事業承継税制の特例措置については、図表1 のとおりである。
*16 平成13年以降、据え置かれている。

Ⅴ 間接税等
1 消費税
(1) インボイス制度*17は、事業者の事務負担が増加するほか、免税事業者が取引から排除されるおそれがあることから、制度開始に向けては、小規模事業者の担税力や経理事務能力に配慮した対応を検討すること。また、制度の周知が進んでいないことに加え、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて経営が圧迫されている小規模事業者も多いことから、新型コロナウイルス感染症の収束状況や経済情勢を考慮して慎重に対応すること。
(2) 軽減税率制度は、事業者の事務負担が増加するだけでなく、税制の簡素化にも逆行するため、廃止すること。なお、低所得者への対策は、所得制限を設けた簡素な給付付き税額控除によって解決すること。
(3) 簡易課税制度については、適用基準金額を現行の5,000万円から引き下げること。
(4) 消費税課税事業者選択(不適用)届出書及び簡易課税制度選択(不適用)届出書などの提出期限を前課税期間の確定申告期限と同一にすること。
2 酒税、石油関連税等
消費税との二重課税であり、抜本的な見直しを図ること。
3 印紙税
経済取引の変化や複雑化などにより、課税の公平の観点においても問題が生じていることから、廃止すること。

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*17 インボイス制度については、図表2 のとおりである。


Ⅵ 地 方 税
1 住民税(道府県民税・市町村民税)
(1) 個人住民税の所得控除額を所得税と同一とし、簡素化を図ること。
(2) 個人が一の道府県内の異なる市町村に住所と事務所等を有する場合、それぞれに道府県民税均等割が課されるのは不合理であるから、法人の場合と同様に住所のみに課すこと。
(3) 法人都道府県民税及び法人市町村民税の均等割額について、年間の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響で、前年と比べて一定程度減少している場合、均等割額の減免・免除を検討すること。
2 固定資産税
(1) 税率を引き下げること。
(2) 事業用の土地・建物の固定資産税について、中小企業では製造業を中心に大きな負担となっていることから、これらの企業を支援するための軽減措置を講じること。
(3) 固定資産税評価額の算出方法を簡素化するとともに、特に建物については、経年減点補正率*18を大幅に引き下げるなど実態に即した評価を行うこと。また、納税者の理解を得るため、税額の算出過程を明示すること。
(4) 既存(中古)住宅を取得した場合にも、新築住宅と同様に減額の特例を適用できるように制度の拡充を図ること。
(5) 償却資産に対する課税は、多数の設備を有する特定の業種に負担が偏っていること、また、設備投資を阻害する一因となっていることなどから、廃止すること。なお、直ちに廃止できない場合は、免税点の引上げ、国税の減価償却制度に基準を統一するなどの措置を講じること。
3 事業所税
床面積を課税標準とする資産割については固定資産税及び都市計画税と、また、従業者給与総額を課税標準とする従業者割については法人事業税の外形標準課税と、それぞれ類似の課税標準であり二重課税ともいえることから、廃止すること。

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*18 「経年減点補正率」は20%が限度となっているため、年数が経った古い家屋でも、評価額は「再構築価格」の20%の価格に据え置かれる。


Ⅶ その他
1 源泉所得税12月分の納期限については、事業者にとって年末年始を挟み事務負担が極めて大きいことから、従業員の多寡にかかわらず納期特例分*19と同様にすべて翌年1月20日とすること。
2 法人税及び消費税の確定申告書の提出期限及び納付期限を事業年度終了後、3か月以内とすること。
3 所得税、消費税の準確定申告書の提出期限を相続税の申告書の提出期限と同一にすること*20。
4 国税及び地方税の電子申告・納税について、入力項目や操作方法等の説明には極力専門的な用語は避けるとともに、初めて利用する者にも使いやすいシステムとすること。また、システムは、年間を通して、終日利用可能とすること。

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*19 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が納期の特例を選択した場合は、7月から12月までの納期限が翌年1月20日となる。
*20 現行は、準確定申告書の提出期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までとされ、相続税の申告書の提出期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされている。


[参考]電子帳簿保存制度の見直しについて図表3

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